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News ソフトパークからのお知らせ

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公開日:2015年10月27日(火)

法人番号

法人番号は、マイナンバーのような種々の懸念は小さいことから、原則として公表され、誰でも自由に利用することができます。公表される情報は①商号又は名称、②本店又は主たる事務所の所在地、③法人番号の3項目(基本3情報)です。

法人番号に関する国税庁の広報資料によりますと、法人番号は、マイナンバーと同様、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現するという目的のほか、法人番号特有の目的として「新たな価値の創造」が加わっています。

1.行政の効率化
法人その他の団体に関する情報管理の効率化を図り、法人情報の授受、照合にかかるコストを削減し、行政運営の効率化を図る。

2.国民の利便性の向上
行政機関間での情報連携を図り、添付書類の削減など、各種申請等の手続を簡素化することで、申請者側の事務負担を軽減する。

3.公平・公正な社会の実現
法人その他の団体に関する情報の共有により、社会保障制度、税制その他の行政分野における給付と負担の適切な関係の維持を可能とする。

4.新たな価値の創出
法人番号は、その利用範囲に制限がないことから、民間による利活用を促進することにより、番号を活用した新たな価値の創出が期待される。