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公開日:2015年11月17日(火)
個人番号カードの発展性(2)
今回のスタート時点(2016年1月)でのマイナンバー法の利用範囲は、社会保障、税、災害対策の3分野に限られますが、この法律の施行後3年を目途に、利用範囲の拡大を目指すことが附則として記載されています。
しかも、その利用範囲の拡大は、第18条では、市町村では条例の定めるところにより、また民間事業者等では政令の定めるところにより、総務大臣が定める安全基準に従って、ICチップの空き領域を利用することが出来るとされています。
これは明らかに民間への開放を前提にされていると考えられます。
前回見た2~5は明らかにこのような動きの中から出てきた利用方法と言えます。