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Old Chairman's Blog 前理事長のブログ

マイナンバー 投稿日:2015年10月30日

マイナンバーの収集(2)

その際、出先や従業員の多い大企業、雇用流動性の高い企業、外国人就労者が多い企業、及びアルバイト学生(住民票を現住所に移していないことが多い)が多い企業などは、どのようにして確実にマイナンバーを収集するかを事前確認しておく必要があります。

そして、マイナンバーを従業員から取得する場合は、法律で定められた利用目的を特定して明示する必要があります。

(例)「源泉徴収票作成事務」「健康保険・厚生年金保険届出事務」
通知に当たっては、書類の提示のほか社内LANによることも可能ですが、個人情報保護法第18条及びガイドライン等に従って、従来から行っている個人情報の取得の際と同様の方法で行うことが考えられます。したがって、会社の就業規則には、採用時に必要な提出書類として「個人番号カードの写し」とその「利用目的」および「情報漏えいした場合の罰則」等を記載する必要があります。

マイナンバー 投稿日:2015年10月29日

マイナンバーの収集(1)

企業は、給与と福利厚生業務を行うために、従業員やその家族の情報を集めて税や社会保険関係の各種手続き・書類の作成を行いますが、これらの情報と同様に各人のマイナンバーも収集し書類などに記載する必要があります。

2015年10月以降、企業がマイナンバーを収集する必要がある従業員は「自社において給与の支払いの対象となるすべての従業員」です。正社員は勿論のこと、契約社員やパート、アルバイトなどの全従業員及び役員が対象となります。

但し、派遣社員については、本人への支払は派遣元企業が行いますので、収集の責任は派遣元企業にあります。

マイナンバー 投稿日:2015年10月28日

企業がマイナンバー導入に当たって準備すべきこと

マイナンバー制度が始まると、企業はいろいろなことを準備しなければなりませんが、主なことは以下の4つで、内容はそれぞれマイナンバー法により規制されています。

(1)マイナンバーの収集
(2)収集のための本人確認
(3)適切なマイナンバーなどの個人情報管理
(4)法定調書などへの記入・提出

マイナンバー 投稿日:2015年10月27日

法人番号

法人番号は、マイナンバーのような種々の懸念は小さいことから、原則として公表され、誰でも自由に利用することができます。公表される情報は①商号又は名称、②本店又は主たる事務所の所在地、③法人番号の3項目(基本3情報)です。

法人番号に関する国税庁の広報資料によりますと、法人番号は、マイナンバーと同様、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現するという目的のほか、法人番号特有の目的として「新たな価値の創造」が加わっています。

1.行政の効率化
法人その他の団体に関する情報管理の効率化を図り、法人情報の授受、照合にかかるコストを削減し、行政運営の効率化を図る。

2.国民の利便性の向上
行政機関間での情報連携を図り、添付書類の削減など、各種申請等の手続を簡素化することで、申請者側の事務負担を軽減する。

3.公平・公正な社会の実現
法人その他の団体に関する情報の共有により、社会保障制度、税制その他の行政分野における給付と負担の適切な関係の維持を可能とする。

4.新たな価値の創出
法人番号は、その利用範囲に制限がないことから、民間による利活用を促進することにより、番号を活用した新たな価値の創出が期待される。

マイナンバー 投稿日:2015年10月26日

マイナンバー研修

昨日(10月25日)、ある企業の社員を対象に「マイナンバー研修」を行った。

受講者は当初は12人だったが、実際には28人ということで、関心の高さを実感した。

また、ちょうど市区町村から「通知カード」が住民票のある住所に届けられるというニュースが流れているときだけに、どんなものか知っておきたいということでもあるのだろう。

その他にも、企業はマイナンバーに関して色々な準備をした上で、社員に対してマイナンバーを提出してもらう必要があること、そして、社員に対して研修を行う必要があることなどの理由があったのだろう。

今後、このような研修が増えるような気がする。

マイナンバー 投稿日:2015年10月23日

法人には法人番号(13桁)が指定されます

2015年10月から、マイナンバーの通知が始まります。それに合わせて、法人にも番号(13桁)が指定され、2016年1月から順次、社会保障・税分野の申告書及び法定調書などを提出する際に、これらの書類に法人番号の記載が求められます。

また、2016年1月以降に開始する事業年度に係る法人税の申告から法人番号を記載することになります。

法人番号は、設立登記を行ったすべての法人に指定されます。設立登記法人の場合は、商業登記法に基づく会社法人等番号(12桁)の前に1桁の検査用数字(チェックデジット)を加えた番号になります。

法人番号の対象は、株式会社などの「設立登記法人」(*)のほか、「国の機関」、「地方公共団体」、「その他の法人や団体」に対して1法人1つの法人番号が指定されます。

そして、法人の支店・事業所等や個人事業者には指定されません。

マイナンバー 投稿日:2015年10月22日

マイナポータルを利用する

但し、このマイナポータルを利用するためには個人番号カードが必要になります。

個人番号カードのICチップに搭載されている公的個人認証を利用してログインすることになっています。これらの情報を得るためにも個人番号カードの交付を受けることです。

そして、個人番号カードを持たない場合は、「書面による開示請求」をすることになります。また、高齢者や障がい者のために、公的機関に端末を設置することが検討されています。

マイナンバー 投稿日:2015年10月21日

マイナポータルとは

このマイナポータルには、以下のような機能が入る予定ですが、開始までに時間的余裕がありますので、現状では未確定な部分もあります。

①情報提供等記録表示業務

行政機関などが自分の特定個人情報を、いつ、どこで、なぜ提供したかなど、情報のやり取りを確認できる機能です。

②自己情報表示業務

行政機関などが持っている自分の特定個人情報について、どのようなものがあるかを確認することができる機能です。

③お知らせ情報表示業務

行政機関などから一人ひとりに合った行政サービスのお知らせを受け取る機能です。例えば、地方自治体などからの予防接種や年金、介護などの各種のお知らせを受け取れるようになります。

マイナンバー 投稿日:2015年10月20日

マイナポータルが始まります

制度開始1年後の2017年1月から「情報提供等記録開示システム」が稼動する予定です。

これは、行政機関が自分のマイナンバーを含む個人情報を、いつ、誰が、なぜ、照会し、だれがどの情報を提供したのかを確認できるシステムで、個人ごとのポータルサイト「マイナポータル」と呼ばれます。

これにより、個人は自分の個人情報がどのように使われているか自宅のパソコンからチェックできるようになります。

マイナンバー 投稿日:2015年10月19日

いよいよ「マイナンバー制度」が始まる

①制度面の保護措置としては、法律に規定があるものを除いて、マイナンバーを含む個人情報を収集したり、保管したりすることが禁じられています。また、特定個人情報保護委員会という第三者機関がガイドラインを作成し、マイナンバーが適切に管理されているか監視・監督を行います。さらに法律に違反した場合の罰則も、現行の個人情報保護法より厳しくなっています。

②システム面の保護措置としては、個人情報を一元管理するのではなく、従来通り、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散管理します。また、行政機関間で情報をやり取りするときも、マイナンバーを直接使わないようにしたり、システムにアクセスできる人を制限したり、通信する場合は暗号化を行います。