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Old Chairman's Blog 前理事長のブログ

マイナンバー 投稿日:2015年12月3日

「マイナンバー」を終わるに当たって

マイナンバーには、この他にもいろいろなサービスを創り出せる可能性を秘めています。

おそらく、想像以上に便利な社会が出現するのだと思います。

それは一方で、個人の情報がガラス張りになるということでもあり、公平・公正な社会の実現のためには、我慢しなければならないこともあると割り切る必要があるのかも知れません。

マイナンバー 投稿日:2015年12月2日

マイナンバーの功罪(5)

マイナンバーは以下のような意外なところで威力を発揮しそうです。

これによって困る人も出てくると思われます。

・自営業者等は国民年金に加入することになっているが、マイナンバーを用いることで所得の捕捉が可能になり、所得が十分あるのに保険料を払っていない人を割り出して効率的に督促できるようになる。

・企業(法人事業所)は、従業員が5人以上いれば厚生年金保険に強制加入となる。マイナンバー制度の導入で、従業員の源泉徴収票に個人番号と法人番号を記入することになり、年金情報と突合すれば、従業員に給与を支払っているのに厚生年金保険料を納めていない(厚生年金の加入を逃れている)会社を簡単に割り出すことができる。

・副業(アルバイト)をしている人も要注意だ。マイナンバーはアルバイト先にも提出しなければならないので、税務署はマイナンバーを使って簡単に収入を捕捉できる。しかも、副収入があると、確定申告を行う必要がある。住民税の支払は、給与に副収入を合算した金額がベースになるので、会社に副業がバレてしまう可能性が高くなる。

マイナンバー 投稿日:2015年12月1日

マイナンバーの功罪(4)

医療分野でのマイナンバーの活用も議論されています。

カルテやレセプトなどの医療情報を管理する医療番号を導入し、マイナンバーと連動させて運用すれば、病歴管理や薬歴管理、さらには医療費が把握できるようになります。

そうすれば、二重の検査や投薬を防ぐことになりますし、個人では、年末調整のときにいちいち医療機関の領収書がなくても医療費控除の申請を行うことも可能になります。

但し、医療等分野の個人情報には、第三者には知られたくない情報もありますので、本人の同意を前提に利用する必要があります。

本人同意やプライバシールールのあり方が問われる問題でもありますが、これが実現すると医療費の大幅な削減につながると思います。

マイナンバー 投稿日:2015年11月30日

マイナンバーの功罪(3)

例えば、個人のライフイベント上で考えられることは以下のようになりますが、そのほぼ全てのことで、このマイナンバーが活用できるようになります。

・誕生・幼稚園入園・小学校入学・・・就職・結婚・転居・死亡

例えば、子どもが生まれると、市区町村にどんな手続をすればよいか、予防接種はいつどこで受けるのか、幼稚園はどうすればよいか、など多くの情報と手続が必要になりますが、それに応えてくれるのがマイナンバーです。

また、人が死亡すると、多くの関係先に連絡しなければなりませんが、そんな時にもマイナポータルのオンライン機能を用いて一括して行うことができるようになります。

その他のイベントでも、現状ではいろいろな手続が必要になりますが、マイナンバーを使うことで情報連携がスムーズにいくようになり、手続は簡素化され、ワンストップサービスも夢ではなくなります。

マイナンバー 投稿日:2015年11月27日

マイナンバーの功罪(2)

確かに、制度発足当初はその見返りは少ないように見えます。

「個人や企業に負担ばかりかけて、これで公平・公正な社会の実現ができるのか」といった疑問がでてくるだろう。

しかし、長い目で見ると、個人番号カードがないと生活が成り立たないというぐらい身近になってくることは間違いありません。

新しい制度が発足するためにはその準備が必要で、最低限その手続はしなければなりません。

問題はその後です。それを使ってどんなサービスが提供されるのかということです。

マイナンバーは単なる12桁の数字にすぎませんが、それだけでは無用の長物です。

他の情報と紐付けられてはじめて有効となるものです。したがって、どんな情報に紐付けして利用できるかを考える必要があるのです。

マイナンバー 投稿日:2015年11月26日

マイナンバーの功罪(1)

これまで、主にマイナンバーの趣旨及び手続について書いてきました。

これを見る限り、個人も企業も面倒な手間が増えるだけで、メリットが感じられないという感想を持つ人が多いのではないかと思います。

たしかに、個人の場合、個人番号カードをもらうために市区町村の窓口に出向かなければなりません

勤め先には自分だけでなく扶養家族のマイナンバーを提出しなければなりません。

また、銀行等の金融機関には口座をもっているところにはすべてマイナンバーを提出しなければなりません。また保険会社にも、証券会社にも提出しなければなりません。

企業のほうはもっと大変です。従業員とその家族からマイナンバーを提出してもらわなければなりません。社内規定やルールをつくり、そのうえで使用、保管や廃棄などのシステムを用意しなければなりません。事務量が増えるばかりです。

コストがかかるし、万一マイナンバーが漏えいすれば、ペナルティーを科せられます。

マイナンバー 投稿日:2015年11月24日

個人番号カードの発展性(4)

これらを見ると、身近なところでは、わざわざ銀行に出向かずにインターネットを通じて銀行口座開設ができるし、オンラインバンキングの可能性が見えてきます。

その他にも、引越しの際の電気・ガス・水道などの住所変更に伴う面倒な手続を一括して行うことができるし、また、死亡時に必要な官民のさまざまな手続きが、マイナポータルのオンライン機能を用いて、一括して行うことができるようになります。

また、わざわざ市町村の窓口に行かなくても、コンビニの複合機で住民票の写しの交付が受けられるようになるなど便利になってきます。

これらの機能は、いずれも個人番号カードに搭載されているICチップを活用することで生まれ来る利便性です。

しかも、その利用方法は、国や自治体から始まって民間にも解放されるということで、知恵の出し方によっては、このカード1枚さえあれば、何でもできるという時代が来るかも知れないのです。

マイナンバー 投稿日:2015年11月19日

個人番号カードの発展性(3)

カード保有者が身分証明書以外に使う場面は、2017年1月から始まる「情報提供等記録開示システム」の活用です。

いわゆる「マイナポータル」といわれるもので、これにより、個人は、自分の個人情報がどのようにやり取りされているかを自宅のパソコンで確認できるようになります。

「マイナンバー等分科会の中間とりまとめの概要」(2015年5月)を見ると、マイナポータルについて、2017年1月以降順次サービスを開始するとして、次のようなことを検討していることが報告されています。

1.利用者の自己情報の閲覧

利用者の特定個人情報や医療・健康・介護等に係る自己情報を、マイナポータルや公的個人認証を利用して、分かりやすく、タイムリーに、必要に応じ閲覧可能にする。

2.プッシュ型サービス

利用者に係る情報に基づき、その利益になる情報(政府広報等お知らせ、子育てや介護等サービス情報、給付金等の資格通知、権利の得喪に係るアラート等)を提供

3.ワンストップサービス

引越しや死亡等のライフイベントの際に必要となる官民の様々な手続を、
オンラインで一括化

マイナンバー 投稿日:2015年11月17日

個人番号カードの発展性(2)

今回のスタート時点(2016年1月)でのマイナンバー法の利用範囲は、社会保障、税、災害対策の3分野に限られますが、この法律の施行後3年を目途に、利用範囲の拡大を目指すことが附則として記載されています。

しかも、その利用範囲の拡大は、第18条では、市町村では条例の定めるところにより、また民間事業者等では政令の定めるところにより、総務大臣が定める安全基準に従って、ICチップの空き領域を利用することが出来るとされています。

これは明らかに民間への開放を前提にされていると考えられます。

前回見た2~5は明らかにこのような動きの中から出てきた利用方法と言えます。

マイナンバー 投稿日:2015年11月13日

個人番号カードのメリット(1)

個人番号カードは、以下のような構成になっている。

・表面には基本4情報(氏名、住所、性別、生年月日)と顔写真が、
・裏面には個人番号とICチップが
それぞれ搭載されている。

これだけなら本人確認の際の身分証明書になるというぐらいで、あまりメリットは感じられないが、同封された説明書によると、このICチップの活用がいろいろ考えられているということだ。それには次のようなことがあげられる。

1.マイナンバーを証明する書類として(券面どおり)
2.金融機関における口座開設、パスポートの新規発給など
3.国や市区町村が提供する様々なサービス(住民票の写し、印鑑登録証明書等の証明書をコンビニの端末で受けられる)の取得
4.将来的には健康保険証として利用
5.電子申請(e-Tax等)、民間オンライン取引の登録