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Old Chairman's Blog 前理事長のブログ

マイナンバー 投稿日:2015年11月12日

マイナンバーの将来性

手元に「通知カード」が届いたら、やることは2つのうちの1つの選択だ。

1.通知カードをそのままにしてしまい込む。
2.写真を添付して返信用封筒に入れて「個人番号カード」に切り替えてもらう。

この場合、いろいろな方法があるが、一般的には2のやり方で申請し、1月以降に市区町村に出向いて本人確認のうえカードを受け取ることが必要になる。

マイナンバーの将来性というのは、このカードが今後どのような使われ方をするかと同じ意味を持っていることになる。次回以降にそれを説明してみたい。

マイナンバー 投稿日:2015年11月11日

やっと届いた「通知カード」

昨日、小平市から「通知カード」が簡易書留で届いた。たまたま家内が家にいたので、受取印を押して受け取ることが出来たが、不在のときは持ち帰ることになる。

ところが、どうやら不在の家庭が多いようで、配達員は2度来ることが面倒なため、自分で受け取りのサインをしてポストに入れてしまう人がいるのだという。

それに誤配もあるという事がマイナンバーだけに問題行為だ。

このようなことでは、マイナンバーをめぐる不祥事が起こっても不思議はないだろう。

マイナンバー 投稿日:2015年11月10日

マイナンバーが漏えいした場合の罰則

マイナンバーの取扱いに当たっては、厳しいルールが課されていますが、それに違反した場合の罰則も厳しくなっています。

マイナンバーを取扱う過程でマイナンバーが漏えいしたり、不正に使われたりする場合の罰則は、個人情報保護法よりも罰則の種類が多く、刑も重くなっています(マイナンバー法第九章 罰則)。

企業においてマイナンバーを含む個人情報を漏えいさせてしまうと、漏えい者はもちろんのこと、それを監督する企業にも法律による罰則が科せられる場合がありますので、注意する必要があります。

そのため、社内規定に特定個人情報を漏えいした場合の罰則を明記する必要があります。

マイナンバー 投稿日:2015年11月6日

導入計画と適切なマイナンバーなどの個人情報管理

マイナンバー法は、マイナンバーを扱うすべての企業に適用されます。

そのため、企業にはマンナンバーを適切に取扱う体制および特定個人情報の漏えいが起こらないよう適切な個人情報の管理が求められています。

一般的には、次のようなステップを踏んで導入スケジュールが組まれますが、それぞれのステップで用意周到な準備が求められます。

1.第1ステップ:担当部署・担当者の決定と該当する事務の洗い出し
2.第2ステップ:取扱規定等の作成(組織体制・システムの構築)
3.第3ステップ:社内教育・研修
4.第4ステップ:制度開始(2016年1月以降)

それぞれの企業では、これらのステップを踏んで実行する必要がある。

マイナンバー 投稿日:2015年11月5日

収集のための本人確認

従業員からマイナンバーを取得する際は、本人に利用目的を明示すると共に、厳格な「本人確認」が義務付けられています。番号が正しいことの確認に加え、他人のなりすまし等を防ぐ意味からも、番号の正しい持ち主であることを確認する「身元確認」が必要です。

・「個人番号カード」の場合は、番号確認と身元確認がこのカード一枚で可能です。
・「通知カード」の場合は、番号確認はできますが、写真がないため身元確認ができません。そのため、運転免許証またはパスポート等で身元確認を行います。

また、従業員から扶養親族のマイナンバーを取得する場合、会社が扶養親族の本人確認を実施する必要がある場合があります。

*「マイナンバー・民間事業者の対応」(平成27年5月版による)

マイナンバー 投稿日:2015年10月30日

マイナンバーの収集(2)

その際、出先や従業員の多い大企業、雇用流動性の高い企業、外国人就労者が多い企業、及びアルバイト学生(住民票を現住所に移していないことが多い)が多い企業などは、どのようにして確実にマイナンバーを収集するかを事前確認しておく必要があります。

そして、マイナンバーを従業員から取得する場合は、法律で定められた利用目的を特定して明示する必要があります。

(例)「源泉徴収票作成事務」「健康保険・厚生年金保険届出事務」
通知に当たっては、書類の提示のほか社内LANによることも可能ですが、個人情報保護法第18条及びガイドライン等に従って、従来から行っている個人情報の取得の際と同様の方法で行うことが考えられます。したがって、会社の就業規則には、採用時に必要な提出書類として「個人番号カードの写し」とその「利用目的」および「情報漏えいした場合の罰則」等を記載する必要があります。

マイナンバー 投稿日:2015年10月29日

マイナンバーの収集(1)

企業は、給与と福利厚生業務を行うために、従業員やその家族の情報を集めて税や社会保険関係の各種手続き・書類の作成を行いますが、これらの情報と同様に各人のマイナンバーも収集し書類などに記載する必要があります。

2015年10月以降、企業がマイナンバーを収集する必要がある従業員は「自社において給与の支払いの対象となるすべての従業員」です。正社員は勿論のこと、契約社員やパート、アルバイトなどの全従業員及び役員が対象となります。

但し、派遣社員については、本人への支払は派遣元企業が行いますので、収集の責任は派遣元企業にあります。

マイナンバー 投稿日:2015年10月28日

企業がマイナンバー導入に当たって準備すべきこと

マイナンバー制度が始まると、企業はいろいろなことを準備しなければなりませんが、主なことは以下の4つで、内容はそれぞれマイナンバー法により規制されています。

(1)マイナンバーの収集
(2)収集のための本人確認
(3)適切なマイナンバーなどの個人情報管理
(4)法定調書などへの記入・提出

マイナンバー 投稿日:2015年10月27日

法人番号

法人番号は、マイナンバーのような種々の懸念は小さいことから、原則として公表され、誰でも自由に利用することができます。公表される情報は①商号又は名称、②本店又は主たる事務所の所在地、③法人番号の3項目(基本3情報)です。

法人番号に関する国税庁の広報資料によりますと、法人番号は、マイナンバーと同様、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現するという目的のほか、法人番号特有の目的として「新たな価値の創造」が加わっています。

1.行政の効率化
法人その他の団体に関する情報管理の効率化を図り、法人情報の授受、照合にかかるコストを削減し、行政運営の効率化を図る。

2.国民の利便性の向上
行政機関間での情報連携を図り、添付書類の削減など、各種申請等の手続を簡素化することで、申請者側の事務負担を軽減する。

3.公平・公正な社会の実現
法人その他の団体に関する情報の共有により、社会保障制度、税制その他の行政分野における給付と負担の適切な関係の維持を可能とする。

4.新たな価値の創出
法人番号は、その利用範囲に制限がないことから、民間による利活用を促進することにより、番号を活用した新たな価値の創出が期待される。

マイナンバー 投稿日:2015年10月26日

マイナンバー研修

昨日(10月25日)、ある企業の社員を対象に「マイナンバー研修」を行った。

受講者は当初は12人だったが、実際には28人ということで、関心の高さを実感した。

また、ちょうど市区町村から「通知カード」が住民票のある住所に届けられるというニュースが流れているときだけに、どんなものか知っておきたいということでもあるのだろう。

その他にも、企業はマイナンバーに関して色々な準備をした上で、社員に対してマイナンバーを提出してもらう必要があること、そして、社員に対して研修を行う必要があることなどの理由があったのだろう。

今後、このような研修が増えるような気がする。