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Old Chairman's Blog 前理事長のブログ

マイナンバー 投稿日:2015年10月23日

法人には法人番号(13桁)が指定されます

2015年10月から、マイナンバーの通知が始まります。それに合わせて、法人にも番号(13桁)が指定され、2016年1月から順次、社会保障・税分野の申告書及び法定調書などを提出する際に、これらの書類に法人番号の記載が求められます。

また、2016年1月以降に開始する事業年度に係る法人税の申告から法人番号を記載することになります。

法人番号は、設立登記を行ったすべての法人に指定されます。設立登記法人の場合は、商業登記法に基づく会社法人等番号(12桁)の前に1桁の検査用数字(チェックデジット)を加えた番号になります。

法人番号の対象は、株式会社などの「設立登記法人」(*)のほか、「国の機関」、「地方公共団体」、「その他の法人や団体」に対して1法人1つの法人番号が指定されます。

そして、法人の支店・事業所等や個人事業者には指定されません。

マイナンバー 投稿日:2015年10月22日

マイナポータルを利用する

但し、このマイナポータルを利用するためには個人番号カードが必要になります。

個人番号カードのICチップに搭載されている公的個人認証を利用してログインすることになっています。これらの情報を得るためにも個人番号カードの交付を受けることです。

そして、個人番号カードを持たない場合は、「書面による開示請求」をすることになります。また、高齢者や障がい者のために、公的機関に端末を設置することが検討されています。

マイナンバー 投稿日:2015年10月21日

マイナポータルとは

このマイナポータルには、以下のような機能が入る予定ですが、開始までに時間的余裕がありますので、現状では未確定な部分もあります。

①情報提供等記録表示業務

行政機関などが自分の特定個人情報を、いつ、どこで、なぜ提供したかなど、情報のやり取りを確認できる機能です。

②自己情報表示業務

行政機関などが持っている自分の特定個人情報について、どのようなものがあるかを確認することができる機能です。

③お知らせ情報表示業務

行政機関などから一人ひとりに合った行政サービスのお知らせを受け取る機能です。例えば、地方自治体などからの予防接種や年金、介護などの各種のお知らせを受け取れるようになります。

マイナンバー 投稿日:2015年10月20日

マイナポータルが始まります

制度開始1年後の2017年1月から「情報提供等記録開示システム」が稼動する予定です。

これは、行政機関が自分のマイナンバーを含む個人情報を、いつ、誰が、なぜ、照会し、だれがどの情報を提供したのかを確認できるシステムで、個人ごとのポータルサイト「マイナポータル」と呼ばれます。

これにより、個人は自分の個人情報がどのように使われているか自宅のパソコンからチェックできるようになります。

マイナンバー 投稿日:2015年10月19日

いよいよ「マイナンバー制度」が始まる

①制度面の保護措置としては、法律に規定があるものを除いて、マイナンバーを含む個人情報を収集したり、保管したりすることが禁じられています。また、特定個人情報保護委員会という第三者機関がガイドラインを作成し、マイナンバーが適切に管理されているか監視・監督を行います。さらに法律に違反した場合の罰則も、現行の個人情報保護法より厳しくなっています。

②システム面の保護措置としては、個人情報を一元管理するのではなく、従来通り、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散管理します。また、行政機関間で情報をやり取りするときも、マイナンバーを直接使わないようにしたり、システムにアクセスできる人を制限したり、通信する場合は暗号化を行います。

マイナンバー 投稿日:2015年10月16日

マイナンバー制度における安全・安心の確保

マイナンバー制度の導入による利用の広がりと利便性の向上は、一方で、情報セキュリティ面のリスクの増大につながります。

例えば、2015年5月に、日本年金機構がサイバー攻撃を受け、約125万件の年金個人情報が流出したことは記憶に新しいところです。

そのため、年金との紐付けは予定より遅らせることになりました。

国民はマイナンバーを導入することに対して、個人情報が外部に漏れるのではないか、他人のマイナンバーでなりすましが起こるのではないか、といった懸念を持っています。

それに対しては、制度面、システム面において様々な対策が講じられています。

マイナンバー 投稿日:2015年10月15日

民間企業は個人番号関係事務実施者

マイナンバーを利用する事務に関して、法令や条例に基づき、個人番号利用事務実施者にマイナンバーを記載した書類の提出を行うのが「個人番号関係事務実施者」です(同法9条3項)。

民間企業の殆どはこちらに該当します。

・(例)従業員の個人番号を給与所得の源泉徴収票、健康保険・厚生年金保険被保険者取得届等の書類に記載して、行政機関や健康保険組合等の個人番号利用事務実施者に提出する事務を行います。

マイナンバー 投稿日:2015年10月14日

マイナンバー制度における民間企業の位置づけ

マイナンバーを取り扱うことができる機関等は、マイナンバー法で規定されており、「個人番号利用事務実施者」と「個人番号関係事務実施者」の2つに分かれます。

(1)個人番号利用事務実施者

マイナンバーを利用して行政事務を行うのが「個人番号利用事務実施者」です。

・行政機関(税務署・ハローワークなど)、地方公共団体、独立行政法人、健康保険組合、日本年金機構などの公的機関が該当します(同法9条1・2項)。

マイナンバー 投稿日:2015年10月13日

個人番号の分散管理(8)

但し、情報連携でやり取りされる個人情報は、どこかで一括管理されるのではなく、従来どおりそれぞれの組織の既存業務システムで分散管理することになります。

この情報連携は、「符号」という番号をキーに行われますが、既存の各組織の既存システムと直接やり取りするのではなく、新たに構築する中間サーバーを介して行われます。

したがって、地方公共団体では情報連携を行うにあたり、あらかじめ「符号」と既存業務システムが保有する「個人情報」とを紐付けする仕組みをつくることになっています。

マイナンバー 投稿日:2015年10月9日

番号制度における情報連携について(6)

マイナンバー制度が導入されると、国の行政機関や地方公共団体などで、社会保障、税、災害対策の分野で保有する個人情報とマイナンバーとを紐付けして効率的に情報の管理を行えるようになります。

「情報提供ネットワークシステム」を活用した各機関の間の情報連携は、国の機関が2017年1月から、地方公共団体は2017年7月から順次始まる予定です。

例えば、①マイナンバーを「キー」にして、②各種の個人情報(氏名、住所、給与に関する情報、健康保険に関する情報、年金に関する情報、雇用保険に関する情報など)を紐付けし、③各種の個人情報の管理と、検索・抽出や集積がしやすくなります。