NPO法人ソフトパーク

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Old Chairman's Blog 前理事長のブログ

ソフトパーク前理事長・織田善行氏のブログ記事です。
2014年7月から2016年10月までの間に、当法人における思いや信念について織田氏が日々綴ったものです。

マイナンバー 投稿日:2015年12月1日

マイナンバーの功罪(4)

医療分野でのマイナンバーの活用も議論されています。

カルテやレセプトなどの医療情報を管理する医療番号を導入し、マイナンバーと連動させて運用すれば、病歴管理や薬歴管理、さらには医療費が把握できるようになります。

そうすれば、二重の検査や投薬を防ぐことになりますし、個人では、年末調整のときにいちいち医療機関の領収書がなくても医療費控除の申請を行うことも可能になります。

但し、医療等分野の個人情報には、第三者には知られたくない情報もありますので、本人の同意を前提に利用する必要があります。

本人同意やプライバシールールのあり方が問われる問題でもありますが、これが実現すると医療費の大幅な削減につながると思います。

マイナンバー 投稿日:2015年11月30日

マイナンバーの功罪(3)

例えば、個人のライフイベント上で考えられることは以下のようになりますが、そのほぼ全てのことで、このマイナンバーが活用できるようになります。

・誕生・幼稚園入園・小学校入学・・・就職・結婚・転居・死亡

例えば、子どもが生まれると、市区町村にどんな手続をすればよいか、予防接種はいつどこで受けるのか、幼稚園はどうすればよいか、など多くの情報と手続が必要になりますが、それに応えてくれるのがマイナンバーです。

また、人が死亡すると、多くの関係先に連絡しなければなりませんが、そんな時にもマイナポータルのオンライン機能を用いて一括して行うことができるようになります。

その他のイベントでも、現状ではいろいろな手続が必要になりますが、マイナンバーを使うことで情報連携がスムーズにいくようになり、手続は簡素化され、ワンストップサービスも夢ではなくなります。

マイナンバー 投稿日:2015年11月27日

マイナンバーの功罪(2)

確かに、制度発足当初はその見返りは少ないように見えます。

「個人や企業に負担ばかりかけて、これで公平・公正な社会の実現ができるのか」といった疑問がでてくるだろう。

しかし、長い目で見ると、個人番号カードがないと生活が成り立たないというぐらい身近になってくることは間違いありません。

新しい制度が発足するためにはその準備が必要で、最低限その手続はしなければなりません。

問題はその後です。それを使ってどんなサービスが提供されるのかということです。

マイナンバーは単なる12桁の数字にすぎませんが、それだけでは無用の長物です。

他の情報と紐付けられてはじめて有効となるものです。したがって、どんな情報に紐付けして利用できるかを考える必要があるのです。

マイナンバー 投稿日:2015年11月26日

マイナンバーの功罪(1)

これまで、主にマイナンバーの趣旨及び手続について書いてきました。

これを見る限り、個人も企業も面倒な手間が増えるだけで、メリットが感じられないという感想を持つ人が多いのではないかと思います。

たしかに、個人の場合、個人番号カードをもらうために市区町村の窓口に出向かなければなりません

勤め先には自分だけでなく扶養家族のマイナンバーを提出しなければなりません。

また、銀行等の金融機関には口座をもっているところにはすべてマイナンバーを提出しなければなりません。また保険会社にも、証券会社にも提出しなければなりません。

企業のほうはもっと大変です。従業員とその家族からマイナンバーを提出してもらわなければなりません。社内規定やルールをつくり、そのうえで使用、保管や廃棄などのシステムを用意しなければなりません。事務量が増えるばかりです。

コストがかかるし、万一マイナンバーが漏えいすれば、ペナルティーを科せられます。

季節 投稿日:2015年11月25日

庭のセンリョウ、マンリョウ

庭のセンリョウの実が色づいて、赤と黄色が鮮やかになってきた。

一方のマンリョウはまだ色づくというほどのことはない。

センリョウはこのままいけば、2月頃まで楽しませてくれるはずだが、12月頃になって鳥のエサが自然界に無くなってくると、決まって庭にやってきて、ついばんでしまうのだ。

そのため、正月用に2~3本枝切りして一輪挿しに挿すことにしている。

遅れて赤くなるマンリョウの実も、鳥のエサになってしまい、楽しめる期間が短いのが残念だ。

マイナンバー 投稿日:2015年11月24日

個人番号カードの発展性(4)

これらを見ると、身近なところでは、わざわざ銀行に出向かずにインターネットを通じて銀行口座開設ができるし、オンラインバンキングの可能性が見えてきます。

その他にも、引越しの際の電気・ガス・水道などの住所変更に伴う面倒な手続を一括して行うことができるし、また、死亡時に必要な官民のさまざまな手続きが、マイナポータルのオンライン機能を用いて、一括して行うことができるようになります。

また、わざわざ市町村の窓口に行かなくても、コンビニの複合機で住民票の写しの交付が受けられるようになるなど便利になってきます。

これらの機能は、いずれも個人番号カードに搭載されているICチップを活用することで生まれ来る利便性です。

しかも、その利用方法は、国や自治体から始まって民間にも解放されるということで、知恵の出し方によっては、このカード1枚さえあれば、何でもできるという時代が来るかも知れないのです。

日記 投稿日:2015年11月20日

監督の決断

昨日(11月19日)の韓国チームとのプロ野球の試合を見ていて、決断の難しさと大切さを痛感した。

日本チームは大谷投手の快投で、7回まで3対0で楽勝だと思われていた。

小久保監督もそう思ったに違いない。

8回に則本投手にスイッチ。1回を無難に切り抜ける。ところが、9回に入って3連打されて1点を失う。さらに満塁になったところで、監督は20歳の松井投手に交代。

ところがストライクが入らず、押し出しの1点を与えてしまった。

そこで監督は増井投手にスイッチ。

ところが打ち込まれて逆転されてしまった。ここで必要なことは、勝つことであって、選手に機会を与えることではない。

継投の時期と交代選手のミスマッチを犯してしまった。

そのために準決勝で敗退し、当然だと思われていた優勝を逃してしまった。

監督のミスで負けた後味の悪い試合であった。

マイナンバー 投稿日:2015年11月19日

個人番号カードの発展性(3)

カード保有者が身分証明書以外に使う場面は、2017年1月から始まる「情報提供等記録開示システム」の活用です。

いわゆる「マイナポータル」といわれるもので、これにより、個人は、自分の個人情報がどのようにやり取りされているかを自宅のパソコンで確認できるようになります。

「マイナンバー等分科会の中間とりまとめの概要」(2015年5月)を見ると、マイナポータルについて、2017年1月以降順次サービスを開始するとして、次のようなことを検討していることが報告されています。

1.利用者の自己情報の閲覧

利用者の特定個人情報や医療・健康・介護等に係る自己情報を、マイナポータルや公的個人認証を利用して、分かりやすく、タイムリーに、必要に応じ閲覧可能にする。

2.プッシュ型サービス

利用者に係る情報に基づき、その利益になる情報(政府広報等お知らせ、子育てや介護等サービス情報、給付金等の資格通知、権利の得喪に係るアラート等)を提供

3.ワンストップサービス

引越しや死亡等のライフイベントの際に必要となる官民の様々な手続を、
オンラインで一括化

日記 投稿日:2015年11月18日

青年海外協力隊発足50周年

昨日(11月17日)は、JICAの青年海外協力隊が発足して50周年を祝う式典が行われ参加してきた。式場はパシフィコ横浜の大ホール。

式典には天皇皇后両陛下および内閣総理大臣(代理)、国会議員、各国大使はじめたくさんの関係者約5,000人が参加され盛大に行われた。

式典の前後には50年の歩みと各国で行われているボランティア活動が紹介されていて、世界に繋がる善意の“絆”を実感できるものであった。

マイナンバー 投稿日:2015年11月17日

個人番号カードの発展性(2)

今回のスタート時点(2016年1月)でのマイナンバー法の利用範囲は、社会保障、税、災害対策の3分野に限られますが、この法律の施行後3年を目途に、利用範囲の拡大を目指すことが附則として記載されています。

しかも、その利用範囲の拡大は、第18条では、市町村では条例の定めるところにより、また民間事業者等では政令の定めるところにより、総務大臣が定める安全基準に従って、ICチップの空き領域を利用することが出来るとされています。

これは明らかに民間への開放を前提にされていると考えられます。

前回見た2~5は明らかにこのような動きの中から出てきた利用方法と言えます。