マイナンバー 投稿日:2015年10月29日
マイナンバーの収集(1)
企業は、給与と福利厚生業務を行うために、従業員やその家族の情報を集めて税や社会保険関係の各種手続き・書類の作成を行いますが、これらの情報と同様に各人のマイナンバーも収集し書類などに記載する必要があります。
2015年10月以降、企業がマイナンバーを収集する必要がある従業員は「自社において給与の支払いの対象となるすべての従業員」です。正社員は勿論のこと、契約社員やパート、アルバイトなどの全従業員及び役員が対象となります。
但し、派遣社員については、本人への支払は派遣元企業が行いますので、収集の責任は派遣元企業にあります。